湘南LOGBOOK

ロングボードのグライド感に夢中なサーファーのブログ。ロングボードのこと、波・旅の記録などサーフィンに関することを書いています。

神奈川県で自転車を利用する際に知っておくべき道路交通法と保険について

サーフィンに行く移動手段として自転車(チャリンコ)を使用するサーファーは多い。

自転車にサーフボードを積むキャリアをつけているのを見たことある人も多いだろう。

キャリアを付けた自転車

サーフボードを積むとこんな感じ

その自転車は道路交通法では「軽車両」に位置付けられる。

そして神奈川県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、神奈川県内で自転車を利用する方は、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務付けられている。

🔹神奈川県のリンク

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/hokenannai.html

 

自転車は、軽車両という位置付けから、事故を起こした場合、賠償額の計算方法は自動車やバイクによる事故と変わらない。

店舗で自転車を購入する際、自賠責の加入登録を勧められるのはこのため。

さて、自賠責以外の補償・賠償対策があるのはご存知だろうか?

湘南LOGBOOKが、保険会社に勤める知人から一度確認した方が良いよ、とアドバイスを貰ったのが火災保険の特約」

火災保険に入られている方も多いと思うが、火災保険に個人賠償保険金の特約を付けている場合、万一の自転車事故に備えることができる可能性がある。

火災保険の特約(例)

上の写真は例だが、この特約により、日常生活の事故で自身が加害者となった場合に損害賠償責任を負った際に補償を受けられる、というもの。

最近は、自転車サーファーの事故も増えているので、自賠責・その他保険で、万が一の場合に備えておくことは重要。

保険の内容・特約は個人の契約状況により様々なので、契約内容をしっかり確認することをお勧めする。